久米靖

2021.03.23

著作権の扱いは難しい・・・

おはようございます!
Cast Power Next所属の久米靖です。

先日ある舞台の感想を投稿して、自分で撮ったポスターの写真を添付したところ、写真だけ削除されてしまいました。

「やはりダメなんだなあ」と思いましたが、以前に映画の感想を投稿した際に添付したチラシの写真はお咎めなしだったので、「その違いは何だろう?」と気になり、今回「著作権法」についていろいろ調べてみました。
法学部の出なので、小難しい法律用語もあまりアレルギーがないのです。

芸能に関係するブログが主である以上、映画や舞台の感想は一つの主要なコンテンツになりますし、写真があるのとないのとでは読者に対する訴求力が違いますよね。
そこで調べてみると、およそ以下のようなことでした。

★舞台や映画のポスターを撮った写真をブログにアップすること

原則として著作権法違反ですが、無断でブログに載せてもよい例外として、「引用」というものがあります。

「引用」とは、すでに発表された文章や画像などを説明のために使うこと。
ただ、その「引用」をするためには下記の条件をクリアしていなければなりません。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど、自分の著作物と引用部分が区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物の主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。
※(1)~(4)は、文化庁ホームページ「著作物が自由に使える場合」より引用。

(3)の主従関係についてですが、あくまでの自分の著作が“主”であるということ。
元の著作の文章を丸ごとコピペして「・・・~ということです」などはダメだということですね。

また、上記の条件をクリアしても、もう一つ微妙な問題として「パブリシティ権」というのがあります。
パブリシティ権というのは、芸能人やスポーツ選手などの著名人が持つ、自身の肖像や氏名などから生ずる経済的な利益のことです。

先日投稿したポスターの写真には、主演俳優さんの顔がほぼ全面に載ってのり、それが引っかかったようでした。
芸能事務所ですから、一般の規定より厳しいのは当然ですよね。

★映画のチラシを撮った写真をアップすること
世の中のブログには映画評などが溢れており、当たり前のようにチラシやスクリーン
ショットをアップしています。

これも、基本上記「引用」の条件がクリアされている場合には使用が可能です(あまり画像が多いとそれはそれで問題なようです)。
先日の自分の投稿をあらためて見返しますと、何とかクリアできていました。

 ただ、動画のアップはほぼNGです。

★本の表紙
ブログで書評や感想を述べることはよくありますが、本の表紙にも装丁をデザインしたデザイナーや、そこで使われた写真の撮影者の著作権が存在しています。

ただ、本の紹介として表紙画像を使うことは、これまで出版業界の慣例として認めら
れており、これはネット上でも受け継がれているようです。

以上、調べてみるとグレーゾーンがいっぱいあり、「難しいなあ」というのが正直な感想です。
これからもルール(法律)を遵守し、グレーゾーンならやらない、事務所の意向に沿う、という形で続けていきたいと思います。

※今回の添付画像は、著作権フリーの素材です。

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